意匠
外観の特徴を保護。特許とは着目点が異なり、公開時期や出願対象の検討も必要です。

PCT NATIONAL PHASE · JAPAN
PCTで中心となる特許・実用新案を比較し、審査・権利維持の流れと、意匠・商標との違いをご案内します。
PCT出願では、いずれも国際出願日から計算します。
| 観点 | 特許 | 実用新案 |
|---|---|---|
| 保護の対象 | 技術的な発明。物・方法等について要件を審査。 | 物品の形状・構造・組合せに係る考案。方法は対象外。 |
| 登録まで | 審査請求を行い、新規性・進歩性等の実体審査。 | 方式・基礎的要件を確認。新規性・進歩性の実体審査なしで登録。 |
実用新案は、方式・基礎的要件の確認を経て、実体審査なしで登録されます。登録は権利の有効性を保証するものではありません。権利行使に先立ち、権利者は侵害が疑われる相手方に実用新案技術評価書を提示して警告しなければなりません。
PCTから日本で実用新案による保護を求めることも可能ですが、対象技術と手続要件を確認する必要があります。機械部品の形状・構造などでは候補になり得ますが、製造方法やソフトウェアの処理方法をそのまま実用新案に置き換えることはできません。
登録時に新規性・進歩性を審査していないため、「登録された=有効性が確認済み」ではありません。権利行使には実用新案技術評価書を提示した警告が必要で、評価と権利の有効性・行使の見通しを慎重に検討します。
当所では製品の寿命、模倣の懸念、技術の内容を踏まえて候補を検討します。「特許より安いから」という理由だけで一律に勧めません。
審査請求は国内移行とは別の手続で、期限も異なります。必要な補正を検討し、拒絶理由通知を受けた場合は反論・補正を準備します。
PCTは意匠・商標の出願制度ではありません。製品や事業に応じ、制度を組み合わせた保護もご相談いただけます。
PCTは意匠・商標の出願制度ではありません。製品外観の保護には意匠、名称・ロゴなどの識別標識には商標を、別の手続として検討します。
外観の特徴を保護。特許とは着目点が異なり、公開時期や出願対象の検討も必要です。
商品・役務を区別する名称やロゴ等を保護。指定商品・役務と先行商標を確認します。
マドプロ・日本での拒絶対応案内 →複数の制度を組み合わせる場合も、各出願の期限や対象を別々に確認します。
WO番号とご希望をお知らせください。資料を確認し、次のステップをご案内します。
見積・国内移行の相談 →2026年10月15日確認の一般的な案内です。制度・費用は案件条件により異なり、変更される場合があります。受任に先立ち最新の条件を確認します。
特許庁:PCT国内移行の手続(英語) · 特許庁:料金一覧(英語) · WIPO