新規性
請求項の発明が、出願日(最先の優先日)より前に知られた技術や公開資料等と同じであると判断された場合です。
当所の対応引用文献と請求項の各構成を対比し、技術的な相違を確認します。

PCT NATIONAL PHASE · JAPAN
特許庁から拒絶理由通知を受けた場合は、拒絶理由と引用文献を検討し、登録の見通しを評価して、お客様がその出願で目指す内容に沿った対応方針をご提案します。
拒絶理由通知(OA)は、審査官が特許を認められないと考える理由を示し、出願人に意見書・補正書等による応答の機会を与えるものです。代表的な理由を以下に示します。
例は説明用の仮想例です。拒絶理由はこれらに限らず、複数が同時に指摘される場合もあります。
請求項の発明が、出願日(最先の優先日)より前に知られた技術や公開資料等と同じであると判断された場合です。
当所の対応引用文献と請求項の各構成を対比し、技術的な相違を確認します。
既知の技術から、その分野の専門家が容易に発明できたと判断された場合です。新規性があることだけで、進歩性も認められるとは限りません。
当所の対応文献を組み合わせる理由、技術的な整合性、発明の効果を検討して反論します。
請求項の意味や、何を権利として求めているかが不明確であると指摘された場合です。
当所の対応原文の定義・用語・部品の関係を確認し、説明又は根拠のある補正を検討します。
請求項で求める範囲が、明細書で説明された発明により裏付けられていないと判断された場合です。
当所の対応明細書全体と技術常識から、請求項の範囲を裏付けられるか検討します。
専門家が発明を実施できる程度の説明が、明細書に不足していると指摘された場合です。
当所の対応原文の説明と出願時の技術常識に基づき、発明を実施できるか検討します。
日本では、人間を手術・治療・診断する方法は、産業上利用可能性の要件を満たさないものとして扱われます。
当所の対応請求対象を確認し、原文の記載の範囲で適切な請求形式を検討します。医薬品・医療機器が一律に対象外となるわけではありません。
例:請求項の装置の構成が、一つの引用文献にすべて記載されていると指摘された。
引用文献の開示内容と請求項を対比し、構成・条件の相違や審査官の認定を確認します。必要な場合は、原文に根拠のある特徴を請求項に反映する補正を検討します。
例:文献Aの装置に文献Bの制御方法を組み合わせれば、請求項の発明になると指摘された。
組合せの動機付けや技術的な整合性、組合せを妨げる事情、発明の効果等を検討して反論します。補正が必要な場合は、その根拠と権利範囲への影響も確認します。
例:「十分に高い温度」の意味が不明、又は同じ部品の名称が書類内で一致していない。
原文の定義、用語、部品の関係を確認し、意見書で説明するか、根拠のある表現に補正するかを検討します。翻訳に原因がある場合は原文とも照合します。
例:実験と説明は特定の材料についてだけなのに、請求項では広い材料群を対象としている。
明細書全体と技術常識から、その範囲まで説明できるかを検討します。単に用語を揃えるだけでなく、技術的な裏付けを示す反論や、適切な範囲への補正を考えます。
例:重要な製造条件が説明されず、記載された方法では目的の製品を再現できないとされた。
原文の説明と出願時の技術常識を確認し、必要に応じて証拠による説明を検討します。出願当初にない技術内容を後から追加して解決できるとは限りません。
例:患者に薬を投与して病気を治療する方法を、そのまま請求している。
医薬品や医療機器そのものまで一律に対象外になるわけではありません。請求項の内容を確認し、原文の記載と補正可能な範囲に基づき、保護できる対象・請求形式を検討します。
応答方針や補正案について確認が必要な場合は、メールを中心に、必要に応じて電話で審査官へ事前確認します。技術的な相違点や確認事項を整理し、審査官の説明も踏まえて意見書・補正書を準備します。事前確認は登録を保証するものではありません。
メール・電話で確認した場合も、期限内の意見書・補正書等の提出は別に必要です。指定期間と補正が許される範囲を案件ごとに確認します。
所定の要件を満たす中小企業等・個人・大学等は、日本の審査請求料の軽減・免除を利用できる場合があります。中小企業は通常額の1/2、小規模企業・中小スタートアップ企業は所定の要件を満たす場合に1/3へ軽減されます。
当所は減免制度の要件や申請手続にも精通しています。利用できる制度を見落として不要な官費負担が生じないよう、適用条件の確認から申請まで対応します。 減免の条件と費用削減の方法 →
JPY 124,000 + 20 × JPY 3,600 = JPY 196,000。これは審査請求の官費で、特許庁への国内移行出願料JPY 14,000や当所手数料とは別です。
国際出願日が2019年4月1日以降の場合の標準的な官費は、次のとおりです。
| 国際調査報告の条件 | 審査請求の官費 |
|---|---|
| JPO以外の国際調査機関が作成 | JPY 124,000 + 請求項数 × JPY 3,600 |
| JPOが作成 | JPY 83,000 + 請求項数 × JPY 2,400 |
| 上記の軽減区分に当たらない通常の額 | JPY 138,000 + 請求項数 × JPY 4,000 |
審査請求時の請求項数、適用区分、減免の可否を確認して正式に計算します。審査請求に伴う検討・補正等の当所費用も、作業範囲を明示して別途ご案内します。
拒絶理由、引用文献、技術的な検討や補正の内容に応じて見積ります。分割・審判・追加の応答等は別に検討し、作業内容と費用を着手前にご案内します。
当所が作成した翻訳に明らかな誤訳が確認された場合、その修正に追加の翻訳料はかかりません。その他の補正・OA対応等の作業は、内容と費用を事前にご相談します。訂正の提出に特許庁の官費や関連する当所手数料がかかる場合は、その費用を事前にお客様と確認します。
WO番号とご希望をお知らせください。資料を確認し、次のステップをご案内します。
見積・国内移行の相談 →2026年10月15日確認の一般的な案内です。制度・費用は案件条件により異なり、変更される場合があります。受任に先立ち最新の条件を確認します。
特許庁:PCT国内移行の手続(英語) · 特許庁:料金一覧(英語) · WIPO