Tsubame IP Law Firm

PCT NATIONAL PHASE · JAPAN

PCT日本国内移行の期限・必要書類・手続

翻訳する書類、補正の扱い、審査請求の時期。日本への移行で確認すべき事項を、実務の流れに沿って整理しました。

河口湖の桜と富士山 · 写真: Midori (2010) · CC BY 3.0 · 表示範囲を調整

国内移行と審査請求の期限

30 か月通常、最先の優先日から国内移行期限を計算。
3 年国際出願日から審査請求期限を計算。

国内移行は通常、最先の優先日から30か月以内、審査請求は国際出願日から3年以内です。起算日とご指示を別々に確認します。

翻訳文の提出期限と特例

国内書面を30か月期限前の最後の2か月以内に提出した場合、翻訳文はその提出日から2か月以内に提出できる特例があります。早い段階で国内書面を出しても、常に追加の2か月が得られるわけではありません。

一律の「32か月期限」ではありません。資料と期限を確認し、対応可能な工程をご案内します。

特許庁:国内移行と翻訳文の提出期限(英語) ↗

必要な書類と国際段階の補正

  • WO・PCT番号、優先権情報、出願人・発明者の正確な情報。
  • 出願当初の明細書、請求項、要約、図面。編集可能な原稿があれば併せて。
  • PCT第19条・第34条に基づく補正、国際調査報告、見解書、名義変更等の関連資料。
  • 配列表、既存の日本語訳、用語集、保護したい技術的特徴とご指示。

まずWO・PCT番号をお知らせください。公開資料を確認し、不足している書類をご案内します。

委任状と代理人に関する補足

公開資料で取得できるものを確認し、不足分をご案内します。委任状の要否は手続ごとに確認します。日本国内に住所・居所のある代理人が国内書面を提出する場合、通常は委任状を提出する必要はありません。出願人が代理人を選任せずに提出する場合などは、別途確認が必要です。ご依頼の内容と後の手続に応じ、必要な権限確認書類をご案内します。

WIPO:日本の必要書類と代理人(英語) ↗

審査請求前の検討と補正

原文に忠実な翻訳と、日本で追求する請求項の検討は、どちらも重要です。翻訳文に新しい技術事項を混ぜ込むのではなく、必要な自発補正を許される時期・範囲で別途検討します。

審査請求の時期は、事業計画、他国の審査経過、予算も踏まえて相談できます。早期審査やPPHは要件に応じて検討し、利用できても登録が保証されるわけではありません。

審査・OAの進め方 →

特許庁:特許・実用新案審査基準(英語) ↗

期限を過ぎた場合の回復

2023年4月1日以降に期間を徒過した対象手続では、回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」へ緩和されています。回復が自動的に認められるわけではありませんが、期限を過ぎた場合も、速やかに出願番号と経緯をお知らせください。

回復申請の期限・必要書類等

徒過した手続と経緯を確認し、回復申請の期限、必要書類・手数料を調べます。翻訳文の提出と審査請求では、適用される救済制度や期限を別々に確認します。

特許庁:故意によるものでないことによる期間徒過後の救済

出願前に公開した発明:新規性喪失の例外

通常の外国優先権を主張するPCT出願では、日本の新規性喪失の例外の期間は、原則として公開から国際出願日までの1年です。第一国への出願日だけで判断しないことが重要です。

国内移行の時点では、すでに期間を過ぎている場合があります。公開の事実はPCT出願前に確認してください。

具体例と、日本で必要な証拠提出の手続

論文、展示会、販売、ウェブ掲載等によって出願前に発明を公開している場合は、日本の新規性喪失の例外を利用できるか確認が必要です。通常の外国優先権を主張するPCT出願では、原則として公開から1年以内に国際出願されていることが必要です。第一国の出願が1年以内でも、その後のPCT国際出願が1年を超えていれば、例外を利用できない場合があります。

例えば、公開から2か月後に第一国へ出願し、その12か月後にPCT出願した場合、公開から国際出願までは14か月です。優先権の期限に間に合っていても、日本の新規性喪失の例外の期間とは別の問題になります。

このため、国内移行の検討時に初めて公開の事実が分かると、すでに国際出願時点で例外適用の期間を過ぎていて、手遅れとなっている場合があります。一方、期間等の要件を満たす案件では、国内移行時に必要な手続を行えます。通常は国内処理基準時の属する日後30日以内に申請・証明書面の提出が必要です。PCT国際段階で申立てをしていても、日本では証拠書類の提出が別に必要です。

公開日、公開内容、公開者、第一国出願日・国際出願日、公開を証明できる資料をお知らせください。適用対象や例外的な取扱いを個別に確認します。例外の適用は優先日を作る制度ではなく、第三者の別の先行技術まで除外するものでもありません。

特許庁:新規性喪失の例外の手続・手引き · 特許庁:PCT規則4.17の申立てと日本での証拠提出

見積・国内移行の相談

WO番号とご希望をお知らせください。資料を確認し、次のステップをご案内します。

見積・国内移行の相談 →

2026年10月15日確認の一般的な案内です。制度・費用は案件条件により異なり、変更される場合があります。受任に先立ち最新の条件を確認します。
特許庁:PCT国内移行の手続(英語) · 特許庁:料金一覧(英語) · WIPO