指定商品・指定役務の表示が不明確とされた場合
商標法第6条第1項JPOの審査実務に沿って表示を適切に修正することで、拒絶理由の解消を図ります。日本の弁理士が日本語でJPOに対応し、ご意向との食い違いや不要な保護範囲の縮小が生じないよう、補正案を分かりやすくご説明します。
マドリッド制度 · 日本
暫定的拒絶通報を受けても、日本での保護が最終的に拒絶されたわけではありません。審査官の指摘と事業上必要な保護範囲を確認し、適切な対応方針を一緒に検討します。
国際登録で日本を指定すると、日本特許庁(JPO)が日本の商標法に基づいて審査します。世界知的所有権機関(WIPO)で国際登録されたことだけで、日本での保護が保証されるわけではありません。
JPOが拒絶理由を認めた場合、WIPOを通じて暫定的拒絶通報が送付されます。対応方針を決めるには、拒絶理由だけでなく、国際登録の名義人にとって事業上重要な保護範囲も確認する必要があります。
日本では、一部の商品・役務にのみ拒絶理由がある場合でも、出願全体について暫定的拒絶通報が発せられます。そのため、個々の拒絶理由と、実際に指摘の対象となっている商品・役務を確認することが重要です。
初回の応答期間は、JPOが通報を発した日から3か月です。延長が認められる場合もありますが、利用できる手続は案件の状況によって異なります。期限を確認するため、早めにご相談ください。
日本では、初回の応答期間が過ぎた後でも、期間延長を請求できる場合があります。利用できる手続は案件の状況によって異なりますので、IRNをお知らせください。現在の状況と対応の可否を確認します。
拒絶理由には対応の余地がありますが、直ちに補正することが最善とは限りません。事業上必要な保護範囲を確認してから、対応方針を検討します。
JPOの審査実務に沿って表示を適切に修正することで、拒絶理由の解消を図ります。日本の弁理士が日本語でJPOに対応し、ご意向との食い違いや不要な保護範囲の縮小が生じないよう、補正案を分かりやすくご説明します。
指定商品・指定役務との関係で、商標が品質、用途その他の特徴を表すと判断されたり、商品の品質または役務の質について誤認を生ずるおそれがあると判断されたりする場合があります。これらの拒絶理由への対応は比較的難しい傾向がありますが、弊所は商標が日本でどのように認識されるかを検討し、こうした拒絶理由を解消してきた豊富な経験を有します。本格的な対応に入る前に見通しを検討し、反論、証拠の提出、必要に応じた補正などをご提案します。
商標同士と、それぞれの指定商品・指定役務の類否を、日本の審査実務に照らして検討します。必要に応じて関連する審決例・裁判例を踏まえた反論を行い、審査官との面接や電話による協議も活用します。
特に指定商品・指定役務が広範な場合には、マドリッド制度による日本指定の出願でも、商標の使用または使用意思について確認を求められることがあります。事業内容や今後の計画を伺い、過度な負担を避けながら提出できる証拠や対応方法をご提案します。
通報の翻訳や指定商品・指定役務の削減だけで対応を終えることはありません。事業上必要な保護範囲を確認し、実情に合った選択肢をご説明します。
日本に住所・居所を有しない国際登録の名義人がJPOに応答する場合は、原則として日本国内の代理人を通じて手続を行う必要があります。弊所の弁理士が、その手続を代理します。
指定商品・指定役務を見直す場合には、弊所が日本の代理人としてJPOに意見書や補正書を提出する方法と、国際登録簿に記録された名義人または代理人等がWIPOにMM6様式を提出する方法があります。弊所は、まず日本で必要な権利範囲をできるだけ維持できるかを検討し、JPOへの反論、補正、審査官との協議を組み合わせた対応をご提案し、その手続を代理します。MM6による限定が適切な場合は、限定内容をご提案し、記録上の代理人等による提出を支援します。
必要な作業は、拒絶理由、区分数、引用商標数、補正・証拠提出・追加手続の要否によって異なります。案件を確認したうえで、弁理士費用と実費を分けたお見積りをご案内します。通常のJPOへの応答では官費は原則として発生しません。期間延長等により官費が必要な場合は、その内容と金額を明示します。
本ページは、日本特許庁およびWIPOの公式案内を踏まえた一般的な情報です。個別案件の対応は、実際の通報や手続の状況に応じて異なります。 JPO · WIPO
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