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知的財産侵害品の個人輸入に関する法改正について(日本)

 昨今、海外EC(インターネットショッピング)の普及が広がっていて、外国のECで取り扱いをしている商品を簡単に購入することができるようになってきました。日本国内での知的財産侵害品についても、越境ECを利用して、国内に輸入される数が増えてきています。

 特許権者や商標権者などの知的財産権者は、外国から輸入される知的財産侵害品を税関に対して輸入の差し止めを求めることができます。仮に、侵害品と認定されると、日本国内には輸入ができず、侵害品は税関において没収・廃棄処分となります。

 税関に対して輸入差し止め申立書を提出して受理されると、税関において、知的財産侵害品の可能性のある製品(侵害疑義物品)を発見します。次いで、この侵害疑義物品が、真に侵害品であるか否かを判断する認定手続きが開始されます。この認定手続きのなかで、輸入したい者と知的財産権者の双方の意見・証拠を提出することができます。

 海外ECで購入した商品についても、この認定手続きがされることはありますが、最近、輸入者側から個人使用であることを主張され、税関では反証困難となり、模倣品の流入を阻止できないケースがあります。このままでは、個人輸入の名目で、知的財産侵害品の日本国内への流入を許してしまうことにも繋がりかねないです。

 そこで、2021年に海外の事業者が国内の者に模倣品を直接発送する行為を、新たに商標権侵害と位置づける日本商標法が改正されました。これにより、実質的に、個人輸入の名目であっても知的財産侵害品の日本国内への輸入について、制限されるものとなります。

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