ライセンス支援 LICENSE SUPPORT

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知的財産の活用
ライセンス契約を支援します

特許権や商標権などの知的財産権は、財産権ですので、
第三者に譲渡したり、貸し渡す(ライセンス)ことなどで、金銭的な対価を得ることできます。

つばめ特許事務所では、
1. ライセンス・譲渡交渉の検討・支援、2. ライセンス・譲渡契約書の作成、3. 特許庁への手続き、
を行います。

ライセンス・譲渡交渉の準備

第三者から特許権・商標権などの知的財産権のライセンスや譲渡を受ける場合には、第1に、御社の事業計画において真に、その知的財産権が必要であるのかといった検討のお手伝いをさせていただきます。相手方の権利の評価と御社の事業計画との関係性に関する検討分析、相手方の知的財産権の回避・権利無効の可能性などについて調査分析をいたします。第2に、相手方の知的財産権のライセンス等を受ける場合であっても、自社の事業計画をカバーする応用特許等の取得の可能性を提案いたします。仮に、自社で改良・応用特許を取得できれば、交渉条件においても有利に働く可能性があります。

事前の検討が終わった後に、ライセンス・譲渡交渉の支援をいたします。具体的には、ライセンス等の条件の調整などを進めていきます。独占・非独占などの条件、一時金、ランニングフィー、ミニマムロイヤルティーの条件調整、技術指導・共同開発の有無などについて詳細を詰めていき、スムーズなライセンス等の契約の骨子作りをしていきます。

各種契約書の作成

ライセンス・譲渡条件に基づき契約書の作成をいたします。また、お客様でライセンス・譲渡条件を調整いただいた場合でも契約書作成をいたします。この場合には、ライセンス・譲渡条件に必要な事項などについてもご提案させていただきます。また、英語・中国語等の他言語での契約書作成についても、現地の弁理士・弁護士と連携して対応させていただきます。

特許庁への手続き

発明・商標等の独占的な実施を目的した専用実施・使用権については、当事者の契約だけではなく、特許庁への手続きが必要です。また、知的財産権の譲渡、相続・会社合併に伴う移転についても特許庁への手続きが必要です。つばめ特許事務所では、これらの特許庁への手続きについて代理いたします。また、商標法においては、通常使用権の場合でも、転得者に対する対抗(商標権者が変更した場合)には特許庁の登録が必要ですので、注意が必要です。

ライセンス契約に関する特許庁手続きの費用は、様々な条件によって異なります。ご相談の上、お見積りください。

  • ※ ご相談費用は、5000円/30分になります。メールでのご相談もお受けいたします。
  • ※ ご相談費用と、ライセンス契約に関する特許庁手続きの費用(特許庁費用と弁理士費用)は別となります。

移転・譲渡手続き

移転・譲渡は、任意に譲渡する場合、会社の合併に伴う移転や相続・事業承継の場合がありますが、いずれにおいても、権利の移転については、特許庁への登録は必要です。また、専用実施権・専用使用権を許諾する場合には、特許庁への登録が必要となります。一方で、通常実施権・通常使用権の特許庁への登録は必要ありませんが、商標の場合には、通常使用権を特許庁に登録しないと転得者への対抗ができないことになります。

移転・譲渡手続きに関する特許庁手続きの費用は、様々な条件によって異なります。ご相談の上、お見積りください。
ライセンス契約に関する特許庁手続きの費用は、様々な条件によって異なります。ご相談の上、お見積りください。

  • ※ ご相談費用は、5000円/30分になります。メールでのご相談もお受けいたします。
  • ※ ご相談費用と、移転・譲渡手続きに関する特許庁手続きの費用(特許庁費用と弁理士費用)は別となります。
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