外国出願 FOREIGN APPLICATION

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海外でもリーズナブルに特許・実用新案の保護を
外国への特許・実用新案出願

特許・実用新案権は、各国の法律に基づいて付与されます。
権利を取得したい各国に対して出願しなければなりません。

外国において特許権の保護を受けるためには、保護を求める国において特許出願して特許権を得る必要があります。
海外進出の予定や商品・サービス輸出先の国については、特許権の取得により商品・サービスの独占性を確保したり、逆に第三者の特許権を
侵害リスクを回避するためにも、外国特許・実用新案調査もお薦めです。

つばめ特許事務所では、これまで海外30か国以上の現地の弁理士・弁護士からの日本国内での特許権等の業務代理をするとともに、日本国内のお客様の海外での特許権等の取得・維持・契約サポートをして豊富な経験や緊密な海外ネットワークを有しております。特に、弊所では、ドイツ語・英語・韓国語・中国語のネイティブスタッフを擁して、言語バリアフリー化を進めるとともに、日本側でも各国の知的財産制度を精通するように努めております。

出願ルートの選択について

外国出願では、特許明細書の外国語への翻訳や出願国の決定などに日数を要しますので、多くの場合、日本での最初の出願の出願日を主張する制度(優先権主張)を利用して行います。その出願の方式には、次の2通りがあります。なお、優先権主張を行わないで直接に外国に出願しても構いません。

(1)パリ条約に基づく優先権主張による直接出願
(2)国内優先権制度に基づく優先権主張によるPCT(特許協力条約)による国際出願

(1)パリ条約に基づく優先権主張による直接出願

パリ条約に基づく優先権主張をできる優先期間は、1年です。すなわち、日本での最初の出願の出願日(優先日)から1年以内に、他国に直接出願します。この方式は、出願したい国の数が少ない(多くの場合3ヶ国以下)とき、経費の点で適しています。優先権を主張することで、実質的に優先日に特許出願されたものとして取り扱われ、他の出願や当該発明の公開があっても不利になることはありません。また、1年以内に追加したい発明やデータがあれば、後の出願に加えることができます。しかし、1年以内に希望する国に特許出願しないといけませんので、翻訳準備も考慮すると、時期的な余裕がPCTルートと比較して少ないことに注意が必要です。

各国出願時の現地費用の目安
(換算レートは2014年1月現在)
  • 中国への出願 約25万円~35万円
  • 韓国への出願 約20万円~30万円
  • 米国への出願 約40万円~60万円
  • 欧州特許庁への出願 約80万円~100万円
  • ※ 上記金額は、出願、審査請求(米国除く)にかかる代理人手数料及び庁費用の目安です。
  • ※ 別途翻訳料、弊所手数料(26万円~)がかかります。
(2)PCT(特許協力条約)による国際出願

国内優先権制度に基づく優先権主張をできる優先期間は、1年です。すなわち、日本での最初の出願の出願日(優先日)から1年以内にPCT出願します。このPCT出願は、日本特許庁を受理官庁として日本語で出願できますので、便利です。PCT出願では、優先日から30ヶ月(31ヶ月などの国もあります)以内に、必要な国(台湾など加盟していない国もあります)へ出願(国内移行)します。そのため、出願する国の決定や各国語への翻訳作業に時間的余裕があります。また、PCT出願は、日本語で行える点と、国際調査報告や国際予備審査を利用できる点に特徴があります。国際調査報告は、PCT出願の約2ヶ月後に、出願内容の進歩性や新規性など特許取得の可能性について、従来技術文献を調査した結果を通知するものです。これに対して補正(条約19条による請求項の補正)をしたり、国内移行の決定の目安にしたりできます。国際予備審査は、請求した場合に限り、国際段階で予備的な審査を行うものです。これに対して補正(条約34条による全文の補正)をしたり、国内移行の決定の目安にしたりできます。

料金例
PCT出願費用(優先権を伴う場合)
  • 弊所基本料金は、26万円(税抜き)です。
  • 国際出願に係る手数料は変動します。目安は約20万円です。

海外でもリーズナブルに意匠(デザイン)の保護を
外国への意匠出願

意匠権は、各国の法律に基づいて付与されます。
権利を取得したい各国に対して出願しなければなりません。

外国において意匠の保護を受けるためには、保護を求める国において意匠登録出願を行い意匠登録する必要があります。
海外進出の予定や製品輸出先の国については、第三者の類似品の製造販売などを防止するためにも、グローバルな意匠登録がお薦めです。

出願方法(直接出願)

意匠登録を日本以外のA国、B国で行いたい場合、原則としては日本も含めていかなる国でも公開される前にそれぞれの国の特許庁等に出願手続をする必要があります。公開前の出願の例外として、日本の意匠出願日から6ヶ月以内であれば、外国出願をする際にパリ条約等に基づく優先権を主張することが可能です。第2国(A国、B国)における出願が実質的に第1国出願の日(日本での出願日)に行われたものとして扱われるため、日本の出願さえ公開前に行っておけば第2国での出願が可能になります。なお、国によっては新規性喪失の例外規定(例えば、展示会で発表しても所定の期間内であれば出願を認める制度)を設けていますので、これを活用することもお薦めです。

外国特許庁に意匠出願する際には、各国の言語に翻訳することはもちろん、出願国の図面規則に従った図面を作成します。特に意匠図面は国毎に独自のルールが多く存在し、適合しない図面のまま出願すると、拒絶の原因になりコストアップにもつながりますので注意が必要です。例えば、米国においては原則として意匠図面に陰影をつける必要があります。

出願方法(国際登録制度の利用)

国際登録制度とは、複数国の特許庁への出願を一本化したもので、特許のPCT出願、商標のマドプロ出願と同様の制度です。意匠の国際登録出願は、ジュネーブの国際事務局(WIPO)又は日本国特許庁に願書を提出することにより行います。国際登録出願時に、権利を得ようとする国を指定します。国際事務局(又は日本国特許庁)が願書を受理した日が国際出願日(国際登録日)となります。商標のマドプロ出願と異なり、基礎となる日本出願・登録は必要ありません。なお、日本の基礎出願・登録がある場合、6ヶ月以内にそれに基づく優先権を主張して国際登録出願をすることも可能です。

国際登録出願は、国際公開後に指定された国で審査され、特に拒絶の理由がなければ、その国では審査が終了した日から意匠権が発生することになります。審査をしない国もありますが、それらの国では、国際登録日に登録されたことになります。指定された国における審査で拒絶理由が発見された場合、国際事務局を通じて出願人又は代理人(弊所)に送られてきます。
また、国際登録による意匠権(意匠登録)の存続期間は、当初、国際登録日から5年です。その後、5年毎に更新することにより、その国の意匠権(意匠登録)と同じ期間だけ存続します。更新は、国際事務局に申請することにより、全ての指定国に対して一括して行うことができます。


日本特許庁リーフレット「ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度について」から引用

つばめ特許事務所では、専門の意匠図面チームを擁しており、外国図面の作成も豊富な経験がございます。外国への意匠登録出願も是非、お任せください。

出願料金

外国意匠出願に係る費用は次のように計算されます。

出願費用 = 当所費用(図面作成費用・翻訳料含む) + 現地代理人費用 + 現地特許庁費用

  • ※ 日本における意匠出願を当所にお任せいただいた場合には、図面作成費用が大幅に割引可能です。
  • 出願国によっては意匠登録は実体審査(新規性等を審査すること)を行わない国もありますので、出願により原則として登録される場合もあります。
  • つばめ特許事務所では、外国意匠出願の場合にも事前に登録までのお見積もりをご提示しますので、費用がむやみに加算されることはなく安心です。

海外でもリーズナブルに商標(ブランド)の保護を
外国への商標出願

商標権は、各国の法律に基づいて付与されます。
権利を取得したい各国に対して出願しなければなりません。

外国において商標の保護を受けるためには、保護を求める国において商標登録出願を行い商標登録する必要があります。
海外進出の予定や製品・サービス輸出先の国については、第三者の先行登録により御社の商標が使用できないなどのトラブルを
未然に防止するためにも、グローバルな商標登録がお薦めです。

出願ルートの選択について

外国への出願を行う際には、(1)各国の特許庁に対して直接出願(2)マドリッド協定議定書(以下、マドリッドプロトコルといいます。)の締約国について、一つの国際登録により保護を求めるための国際登録出願、の2つの出願ルートが選択できます。なお、ヨーロッパについては、OHIM(欧州共同体商標意匠庁)に出願して、その加盟国(27ヵ国)での権利を一括して得ることができます。それぞれの出願方法を以下に簡単に説明します。

(1)各国毎への直接出願ルート

最も一般的な出願方法です。指定商品等はそれぞれの言語に翻訳して出願します。文字商標の場合には、日本語のままでも出願できますが、外国では日本語は単に記号として捉えられる場合もありますので、各言語に翻訳することお薦めです。特に、中国では、現地の方に親しまれやすい文言を選択することもあります(例えば、スターバックスは「星巴克」、HSBCは、「滙豐銀行」という中国商標です)。また、日本の商標出願日から6ヶ月以内であれば、外国出願をする際にパリ条約等に基づく優先権を主張することが可能です。第2国出願(外国出願)が、実質的に第1国出願の日(日本での出願日)に行われたものとして扱われ、特に先願主義を採用する国において実益があります。

料金例
  • 中国への商標登録出願 1区分の場合約12万円
  • 韓国への商標登録出願 1区分の場合約13万円
  • ※ レートにより変動する場合がございます。また中間処理や登録にかかる費用等は別途必要です。
(2)マドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願

日本国特許庁に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国を明示してWIPO(世界知的所有権機関)の国際事務局に対して、日本国特許庁を通じて国際出願を行います。原則各国毎の手続が不要となりますので、代理人費用等を節約できます。また、商標権の存続期間更新手続きなど外国商標の一元的管理が可能となります。指定商品は英語で作成でき、各国語に翻訳する必要がありませんので、各国言語への翻訳費用が節減でき、権利内容の把握が容易となります。マドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願では、国際登録の日から5年間は基礎となる出願又は登録に従属しますので、基礎となる出願が最終的に拒絶されたり、基礎となる登録が消滅した場合には、国際登録も取り消されるセントラルアタックがある点に注意が必要です。但し、その場合は各指定国への国内出願に変更することが可能です。

「指定国の追加が可能」
マドプロ加盟国は主要国をカバーしており、今後も増加していきます。国際登録出願後に加盟した国を事後指定して追加することもできます。但し、加盟していない国も未だ多くありますので、詳細はお問い合わせください。

料金例
  • 当所での一例:米国、欧州連合(27カ国)、中国に出願する場合
  • 通常の出願:約70万円 → マドプロ出願:約40万円
  • ※ 3国以上の使用予定であれば、「マドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願」がお薦めです。

なお、ヨーロッパについては、OHIM(欧州共同体商標意匠庁)に出願して、保護を希望する構成国を指定する必要はなく、その加盟国(27ヵ国)での権利を一括して得ることができます。また、加盟国の1国で使用していれば、不使用による取消を免れることができます。

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