特許・実用新案 Patent & utility model

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発明から権利取得まで
特許出願基本コース

特許制度は、‘発明’を特許権として保護します。特許権では、その発明品や発明方法について、
第三者に対して製造、販売や輸入など禁じることで、特許権者のみが事業できることとしています。

発明は、所定の形式で特許出願して、特許庁で審査され特許が認められることで特許権となります。
特許出願や権利化までの手続きは、専門性を必要とし、手続きのやり直しができない場合もございますので、専門の弁理士にお任せください。
特許出願基本コースでは、お客様のアイデア・発明について打ち合わせさせていただき、特許出願の手続きをいたします。

特許出願基本コースの料金

特許出願基本コースは、出願時の総額として、請求項数や明細書の分量等に応じ弁理士費用は約23~35万円となります。その他に特許庁印紙代を要します。詳しくは、お見積りください。

  • ※ 請求項数などが多い場合には、さらに追加費用を要しますが、合理的な請求項数をご提案させていただきます。
  • ※ 特許出願基本コースの料金は、ご相談、簡易先行技術調査、明細書作成費用と出願手続き費用が含まれております。特許出願審査請求、中間対応に関する手続きと登録費用(成功報酬を含む)は別料金となります。
  • 実用新案登録出願は、実体審査されずに登録されますので、出願時の総額として、請求項数や明細書の分量等に応じ弁理士費用は約22~30万円となります。その他に特許庁印紙代を要します。中間処理手数料・成功報酬は、頂戴しておりません。

特許出願基本コースの流れ

1.お打ち合わせ
  • お打ち合わせは、弊所にてご面談させていただきますが、ご要望に応じて出張面談もいたします。また、つばめ特許事務所ではテレビ会議システムも完備していますので、海外や遠隔のお客様にも対応いたします。アイデアがまとまっていない場合や、特許の対象であるか不明な場合でもお気軽にご相談ください。特許準備するための考え方や特許以外の手続きについてもご提案させていただきます。
  • ※ お打ち合わせ費用は、特許・実用新案出願する場合には無料です。40分程度の打ち合わせ時間となります。出願に至らない場合には、打ち合わせ費用(5,000円・40分)のみを頂戴いたします。
2.先行技術調査
  • 発明のポイントについて、先行技術調査を行います。特許が認められるには、新規性・進歩性が必要ですので、仮に先行技術があると特許が得られません。仮に、近似する先行技術が発見された場合には、これを回避できるような特許出願内容を検討します。
  • ※ 特許出願基本コースでは簡易調査が含まれています。別途、詳細な先行技術調査もお承ります。
3.特許出願の準備
  • ご依頼書を提出いただき、お打ち合わせ内容等に基づいて特許明細書を作成いたします。特許明細書案の作成には、通常、ご依頼書等をいただいてから約30日を要します。お客様に願書・明細書案をお送りして、ご確認いただきます。修正がご希望の場合には、修正させていただきます。また、専門的な文言や言い回しもありますので、疑問と思われた点はご質問ください。
4.特許出願
  • お客様にご確認いただいた特許出願書類について、特許庁にオンラインにて出願したします。その後にお客様に出願の控えをお送りします。この際に、特許庁より特許出願番号が付与されます。
5.国内優先権主張手続、外国出願の確認(出願日から1年以内)
  • 特許出願した後に、新たに追加したい技術が出てきたり、説明内容・データなどを補充したくなる場合に、出願日から1年以内であれば国内優先権主張出願することで対応できます。バージョンアップして特許出願をし直すというイメージです。
  • 外国出願も予定されている場合には、特許出願日から1年以内にPCT国際出願、または各国にパリ条約を利用して直接外国出願を行う必要があります。
  • つばめ特許事務所では、この出願日より1年経過する前に優先権主張や外国出願の要否を確認させていただきます。
6.出願公開(出願日から1年6ヶ月後)
  • 特許出願日から1年6月経過後に、特許庁により特許出願の内容が公開されます。
  • ※ 出願公開がされると、出願人には発明を実施した者に対して警告などを条件に補償金を請求する権利(補償金請求権)が認められます。この補償金請求権は、「特許」となることも条件ですので、権利化前に発明内容を第三者に実施されている場合には、早期審査を請求して早期に特許権を取得することもお薦めです。
  • ※ 早期に出願公開をさせて、補償金請求権を早く発生させることも可能です。
7.出願審査請求の手続き(出願日から3年以内)
  • 特許出願について、特許庁の審査を進めるためには、出願審査の請求手続を行う必要があります。出願日より3年以内に出願審査請求をしなければ、審査されずに取り下げられたものと扱われますので注意が必要です。つばめ特許事務所では、出願審査請求の期限管理を行います。期限日の約3月前までに、お客様に出願審査請求の要否について書面にてお問い合わせいたします。
  • 特許庁に支払う出願審査請求料は、118,000円+(請求項の数×4,000円)です。
  • ※ 権利化を急ぐ場合には、特許出願と同時に審査請求手続を行うことも可能です。
  • ※ 出願審査請求費用は、請求項数に応じて特許庁費用が変動します。弊所の弁理士費用は、1万円です。
  • ※ 特許庁の出願審査請求費用は、軽減できる場合がございます。詳しくは、「補助金・軽減制度の活用」のページをご覧ください。
  • ※ 出願審査請求手続を行った後、権利化する必要がなくなった場合には、所定の条件を満たすと、審査請求料の半額が返還される制度もあります。
8.特許庁審査・中間処理の手続き
  • 審査請求手続を行うと、特許庁の審査官により特許出願の内容について審査が行われます。この実体審査では、主に、先行技術調査の結果に基づいて、特許出願書類の特許請求の範囲に記載された発明に新規性、進歩性があるかどうかなどが審査されます。
  • 特許庁の審査の結果、審査請求日から約2年後に特許庁より特許査定、又は拒絶理由通知が発せられます。
  • 拒絶理由通知があった場合には、お客様のご要望に応じて、弊所で対応案(補正書・意見書)を提案させていただきます。補正では、先行技術などの指摘に基づいて、請求の範囲を減縮することで特許を獲得していきます。意見書では、その補正手続きによって、先行技術との差異が明確になったことを説明して進歩性を満たすことなどを主張して、特許要件を獲得していきます。お客様のご意見をお聞きしながら、意見書案・補正書案を作成して、ご確認いただいた後に提出いたします。
  • さらに、審査段階で拒絶査定となった場合でも、特許庁の審判段階で特許を求めることができます。拒絶査定不服審判では、審判請求した案件のうち約70%が特許になっていますので、審判請求もお薦めしております。
  • ※ 審査段階での中間対応費用は、意見書(7万円~)、補正書(7万円~)です。お見積りさせていただきます。
  • ※ 意見書・補正書は、拒絶理由通知書が発送された日から原則60日以内に特許庁に提出する必要があります。
  • ※ 特許庁の審査には、早期審査制度などがございます。詳しくは、「特許早期権利化コース」のページをご覧ください。
  • ※ つばめ特許事務所では、拒絶査定不服審判の弁理士費用を、通常の中間手続と同一の費用(審判請求費用7万円、補正作成7万円)としており、低コストでの審判請求を提案しております。
9.特許登録の手続き
  • 特許庁より登録査定を受けた後に、特許庁に第1年分から第3年分の特許料の納付等を行い、登録手続します。特許権は、原則、特許出願日より20年間で、第4年分以降の特許年金を支払う必要があります。
  • 特許庁の特許原簿に設定の登録がされることで特許権が取得されたことになります。特許庁から特許証と特許権設定登録通知書が送られてくることで、設定登録の日(特許権が生じた日)を知ることができます。
  • ※ 弊所では、登録時に成功報酬を頂戴しております。
  • ※ 特許庁の特許料は、軽減できる場合がございます。詳しくは、「補助金・軽減制度の活用」のページをご覧ください。
10.特許権の維持手続き
  • 1~3年分の特許料は既に支払っていますので、設定登録の日から3年間は特許権が存続することになります。設定登録の日から3年を経過しても特許権を維持したい場合には、その経過前に第4年分以降の特許料を納付する必要があります。
  • ※ つばめ特許事務所では、安心の年金管理業務を行っています。年金納付期限の管理・案内と年金納付業務を行います。
特許権を取るための手続き
特許権を取るための手続き

特許出願のポイント

1.発明のポイントの特定が重要です。
特許権の役割は、ビジネスする際に、自社製品の独占的な販売を可能して競争優位に立つことです。特許を取得したにも関わらず、狭い権利であった場合には、第三者が容易に権利回避をして類似品の流通を許してしまいます。そこで、発明のポイント(心臓部)を押さえて、余分な限定をせずに、広い特許を取得することが重要です。
2.発明のインパクトを考えます。
特許となるためには、新規性・進歩性をクリアしている必要があります。単に、発明が新しいだけでは駄目です。発明のインパクト(効果)を考えながら、発明に至るまでのプロセスを的確に捉えることで、進歩性を獲得して、特許査定を目指します。
3.発明の裏付け・データを確認します。
発明の効果は、特許査定を得る上で重要となりますが、その裏付けとなるデータの記載如何では、その効果が認められない場合があります。また、権利範囲を十分に担保するデータも必要です。裏付けとなるデータについても、打ち合わせさせていただきます。
4.請求項の組み立て方も大事です。
発明の単一性は、出願審査の対象の決定や補正手続きで関わってきます。請求項1の記載や、「特別な技術的特徴」などを検討して、戦略的な請求項の組み立てを提案いたします。

特許制度について

特許制度のポイント
1.特許権は「発明」を独占的に実施できる権利です。
特許権の対象とする発明品・発明方法は、独占的に製造・販売・輸入等を可能とします。無断で、第三者が発明品等の販売した場合には、差止請求や損害賠償請求が可能です。
2.特許権の対象は「発明」になります。
ビジネス上の取り決め、ゲームのルールは、特許法上の発明には該当しません。この「発明」の定義は専門性を要しますので、ご相談ください。
3.特許権を取得するには、「新規性・進歩性」を要します。
4.同業者が発明を実施できる程度に、特許明細書を作成する必要があります。
特に、実験データなどの裏付けがないと特許が認められない場合があります。
5.特許出願後、出願審査請求することで特許庁の審査が始まります。
6.特許権の存続期間は、原則として、出願日より20年間です。
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