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日本で意匠法での保護対象が拡充されました(画像の分野)

 日本では意匠法の改正があり、2020年4月1日より意匠法での保護対象が拡充されました。具体的には、建築物、内装、画像の各分野の意匠です。今回は「画像」について説明します。

 従前より、特定用途の機器の操作画像やスマートフォン等にインストールされたアプリの画像のように、物品の機能と関連し、かつ物品に記録・表示される画像のデザインは、物品(の部分)の形状、模様等として認められ、改正前の意匠法でも保護対象となっていました。例えば、デジタルカメラを操作するための画像は、デジタルカメラという物品に記録され、且つ当該物品に表示されたものであるので意匠登録が認められます。また、スマートフォンにインストールされたアプリ画像も、スマートフォンに記録され表示されたものであるので、これも物品の部分の形状等と認められ意匠登録できるものです。

 しかし、例えば、交通機関やレストランの予約を提供するクラウド型サービスは、ユーザーが利用するたびにネットワークを通じて送信される画像であるので、物品の形状や模様等と認められず、改正前の意匠法では保護できませんでした。

 また、操作画面が保護対象であったので、物品がその機能を発揮させている状態の画像(例えば、携帯電話のメール送信中の操作画像等)は保護されませんでした。さらに、壁や人体に投影されるユーザーインターフェースで、物品以外の場所に投影される画像は、物品の形状や模様等と認められず、改正前の意匠法では保護できなませんでした。

 

 本改正では、保護される画像は、①機器の操作の用に供される画像、②機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(例えば、携帯電話のメール送信中の操作画像等)、すなわち、GUIが保護されます。本改正では、物品に記録・表示されているか否かにかかわらず、画像(GUI)そのものを保護できるものとなり、その保護対象が大幅に拡大したものです。

 

 つばめ特許事務所では、意匠登録出願やその権利化など豊富な経験がございます。デザインの保護や意匠出願など、是非、お気軽にお問い合わせください。

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