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日本で意匠法での保護対象が拡充されました(建築物、内装の分野)

 日本では意匠法の改正があり、2020年4月1日より意匠法での保護対象が拡充されました。具体的には、建築物、内装、画像の各分野の意匠です。

 建築物については、従来、土地の定着物として意匠の物品とは認めていませんでした。倉庫や電話ボックスなど移動可能なものは保護対象としていましたが、本改正では、これらに加えて、土地の定着物である建築物、例えば、「住宅」、「オフィス」、「工場」、「ホテル」、「百貨店」、「飲食店」、「病院」、「校舎」、「橋梁」、「競技場」なども保護対象に追加しました。また、一の用途及び機能を果たすための結びつきが認められる場合には、複数の棟(構成物)からなる商業用建築物なども保護対象となります。

 意匠法で保護される建築物は、「土地の定着物であること」及び「人工構造物であること(土木構造物を含む)」ですので、自然物である庭石や樹木はその美観が優れていても、保護対象にはなりません。なお、建築物の通常の使用状態において、内部の形態が視認されるものについては、内部の形態も含むものとされます。

 

 また、本改正により内装の意匠も保護対象となりました。従来から壁紙、フローリング材や家具などは意匠の保護対象でしたが、これらがまとまって内装全体として統一的な美感を起こさせる内装も保護対象になりました。この内装は店舗、事務所など施設の内部であり、複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであることが要件とされます。

 

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