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日本・中国・韓国における外国語書面出願制度について(2018年度版)

 外国人が日本に特許出願をする場合は、外国語によりなされた第一国出願に基づきパリ条約の優先権を主張して出願することがあります。ここで、日本語による出願しか認められないものとすると、パリ条約による優先権の主張ができる期間が満了する直前に特許出願する場合は、短期間に翻訳文を作成する必要が生じます。また、願書に最初に添付した明細書等に記載されていない事項を補正により追加することは認められていません。したがって、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合があります。

 そこで、日本では、外国語書面出願制度を設けて、日本特許庁に外国語での特許出願を認めています。外国語書面出願の出願人は、出願日(優先権主張を伴う場合は最先の優先日) から 1 年 4 月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出します。そして、翻訳文の提出期間内に翻訳文の提出がなかったときは、その旨が出願人に通知されます。出願人は、この通知の日から 2 月以内であれば、外国語書面の翻訳文を提出することができます。この通知に従わない場合には、特許出願が取り下げられたものと見做されます。したがって、日本語への翻訳文は、優先日から実質1年6月程度の時間的な余裕があるとも言えるので、出願人にとって便利な制度です。また、誤訳の対応も、この制度が活用できます。

 韓国においては、同様の制度はあります。しかし、日本と異なり、外国語は英語のみ可能としています。また、優先日から1年2カ月以内に韓国語翻訳文を提出しなければならないです。この期間を経過すると、特許出願は取り下げたものとみなされます。他方で、中国においては、同様の制度はなく、パリ優先期間内に中国語の翻訳文を必要とします。

 つばめ特許事務所では、日本・中国・韓国への特許、実用新案、意匠、商標の出願手続きや権利管理業務を提供しております。

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