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中国商標法改正により一商標多区分制が導入されます。

2014 年5 月1日に、改正中国商標法が施行されることになりました。これまでの一商標一区分出願に代わって、一商標多区分出願が可能となります(改正中国商標法第22条)。 

これにより、商標権の管理が容易になったり、商標登録出願のコストが低減されます。

下記に、日本・韓国・中国における一商標多区分制の取り扱いを整理しました。

 

日本・韓国・中国における一商標多区分制の概要

中国

日本

韓国

今回の改正商標法の施行で

取扱い可能となりました。

 

 

なお、アジア地域では、インドやフィリピンなどでは一商標多区分制ですが、タイやマレーシアでは一商標一区分制の国となります。インドネシアでは、1商標3区分以内と規定されています。

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