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日本意匠法の関連意匠制度の改正について

 関連意匠とは、自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度です。この関連意匠制度は、デザイン開発の過程で、一つのデザインコンセプトから複数のバリエーションのデザインが創作された場合に、各々のデザインについて独自の意匠権を得ることができます(https://www.spatent.com/design/index.html)。関連意匠は、同一又は類似の範囲まで権利範囲ですので、関連意匠登録を行うことで、類似範囲を明確化するとともに、類似部分の保護を強化できるといったメリットが得られます。

 日本意匠法では、2019年に法改正があり、この関連意匠制度について2つの点が変わります。

(1)関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8か月程度) から、本意匠の出願日から 10 年以内までに延長します。この改正によって、長期間に渡って、複数のバリエーションのデザインが創作された場合であっても、登録を図ることができます。

(2)関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。この改正によって、複数のバリエーションのデザインが広範に権利化できるようになります。

 

 なお、中国・韓国でも関連意匠制度に相当する制度はあります。ただ、今回、日本で改正のあった点については、それぞれ相違があります。

 

(1)   関連意匠の出願できる期間は、韓国では本意匠(基本意匠)のデザイン登録出願日から1年以内であり、中国では本意匠(基本意匠)の登録出願日と同日に限り、関連意匠出願をすることができます。

(2)   関連意匠にのみ類似する意匠については、中国・韓国ともに登録不可です。

 

つばめ特許事務所(APA)では、海外のお客様の意匠出願も数多く扱っております。

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