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日本の意匠権の存続期間が25年間に変更されます

2019年に日本では意匠法の改正が予定されております。

このなかで、意匠権の存続期間についても改正があり、現行の意匠権の設定登録日から20年間の存続期間が、意匠登録出願日から25年間に変更される方針です。

存続期間の変更の適用時期等が明確になり次第、再度、ニュースレターを出しますが、意匠権の存続期間の満了日が近づいているお客様はご留意ください。

なお、参考までに、韓国での意匠権の存続期間は意匠登録出願日から20年間、中国での意匠権の存続期間は意匠登録出願日から20年間です。

登録意匠の管理・年金支払いサービスは、1件あたり、10000円で承っております。また、費用のお支払いは、PAYPAL(クレジットカード)をご利用できますので、便利でお得です。

つばめ特許事務所では、低価格での登録意匠の管理、年金支払いサービスを提供しています。その他、意匠登録出願手続きも提供しております。

お気軽に、お問合せください。

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