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中国商標法改正により音声商標が認められます

2014 年5 月1日に、改正中国商標法が施行されることになりました。これにより、音声商標が認められます(改正中国商標法第8条)。

日本でも、2014年4月に商標法改正があり、音声商標が加わりました(遅くとも2015年5月14日までに施行される予定です)。

音声商標の例としては、下記のように楽譜で商標出願するなどあります(登録番号2814082 ・久光製薬)。また、米国特許商標庁のウエブサイトでは、MGM社のライオンの吠える声(登録番号1395550)や、Intel社のチャイム音(登録番号2315261)を聞くことができます。

20140826_img.jpg

下記に、日本・韓国・中国における音声商標の取り扱いを整理しました。

 

日本・韓国・中国における音声商標の取り扱いの概要

中国

日本

韓国

今回の改正商標法の施行で

取扱い可能となりました。

商標法改正済

(2015年5月14日までに

施行予定)

 

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